特定調停で債務整理をする場合の費用と手続きの流れ

特定調停によって債務整理をする時は、別の方法と比較して費用が少なくて済みます。
それぞれ都道府県の簡易裁判所によって差はありますが、特定調停の申請そのものは債権者ひとりにつき500円程度となっています。
代理役として弁護士や司法書士にしてもらう場合でも、別の債務整理方法よりも費用が少なく決められていることが多いようです。
この点はあらかじめ事務所で確認しておけば見積もりが確認できます。
特定調停での債務整理の申し出は、貸し主の所在地を統轄する簡易裁判所に申請することからスタートします。
申請書類が受理された後、裁判所から特定調停の申立てが受領されたこと、賃借の契約書や取引履歴の公開をすることが各自債権者に通告されます。
金融業者側は通知を受け取ったら、それからは負債主への返済請求行為が全て禁止されます。
さらに調停主任裁判官と2名の調停委員で調停委員会が結成され、調停に対する対処が始まります。
第一回の調停協議は申請から1ヶ月くらい経ってからで、債務整理をする申請側の聴取のみが行われます。
ここで聴取したことを調停委員会で調べられ、それぞれの債務の返済計画が作り上げられます。
一回目からさらに1ヶ月ほど経過してから、作成された計画書を基本に今度は各債権者が各自に調停を行っていきます。
ここで債権者側が調停を受け入れた場合は双方の合意が成立したものとなり、法的効力のある調書が作られ特定調停は終了となります。
ですが、合意が得られず調停が成立しなければ、特定調停とは別の債務整理をしなければいけなくなります。